同性婚訴訟の解説と考えること

2021年3月17日に、以下のような記事が出ました。

【判決要旨全文】「同性婚できないのは憲法違反」札幌地裁が日本初の判断

仮にも大学では法学部の家族法をゼミで学んでいたものとして、内容読んでみたので、解説と自分の考えを書いてみようと思う。

まず言いたいこと

多くの記事が、「同性婚否定は違憲」のような見出しで記事を書いていますが、本当にこういった正しくない見出しで記事を書かないでほしい。

多くの人が勘違いして、話がどんどんややこしくなる。。
この記事読んでいる人は大丈夫かと思うが、記事を読む側の人もリテラシーつけていきましょう。

正しくは、判決文で以下のように言っている。

「…上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である」

この判決文の前部分の流れもみると、同性愛者が婚姻によって生じる法的効果を享受できないこと(政府が提供していないこと)に対して憲法14条違反といっています。

また、「同性婚否定は違憲」という見出しをみて一番に思いつくであろう憲法24条(婚姻について規定している)に関しては違憲とはいっておらず、
憲法14条1項(いわゆる法の下の平等)に違反しているという判決である。

そのため、「同性婚否定は違憲」とは言っていないです。

今回の判決で出てくる憲法の条項を簡単におさらいしておきます。

憲法13条:
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法14条:法の下の平等
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
憲法24条:
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

まずは判決を読みとこう。

気になる方は冒頭に貼った記事から全文を読んでみてください。5分もあれば読めるので。

今回説明したいポイントは以下

・裁判所が事実として認定した内容
・憲法24条・憲法13条に違反しているのか
・憲法14条に違反しているのか

それぞれについてみていこう。

裁判所が事実として認定した内容

本当は6つ挙げているが、ポイントは以下です。

・性的指向とは、人の意思によって,選択・ 変更し得るものではない
・昔(戦後から昭和55年頃までの間においても)、同性愛は,精神疾患であって治療すべきものとされていた
・昔、婚姻とは,社会通念による夫婦関係を築く男女の精神的・肉体的結合であるなどと解され,同性婚は当然に認められないものとされていた
・最近(昭和48年以降)、医学会でも世界的にも、日本においても同性愛が認められてきている

ということで、

昔は同性愛や同性婚は、世間的・社会的に認められていなかったし、当然制度などはそれを土台に作られたものであるよね。

最近では認められるようになったが、まだ最近だよね。

といった具合である。

憲法24条・憲法13条に違反しているのか

こちらもポイントは以下である。

・今の憲法や民法が作られた時はまだ同性愛は認められていなかった
・憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いているから、同条では異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当
・包括的な人権規定である同法13条によって,同性婚を含む同性間の婚姻及び家族に関する特定の制度を求める権利が保障されていると解するのは困難である(同性婚という具体的制度の内容)

ようは、
憲法や法律、制度の制定された背景や、検討24条で「両性」という言葉を使っていることを考えると、憲法24条は異性婚のみについて規定したものと言えるから、同性婚の話は関係ないよね。

また、13条は法の下の平等というざっくりと人権保障を謳ったものであるから、それによって同性婚という具体的な制度に言及するのは難しいよね。

といった感じです。

憲法14条に違反しているのか

ポイントは、

・立法府は,同性間の婚姻及び家族に関する事項を定めるについて,広範な立法裁量を有していると解するのが相当である。
・婚姻とは,種々の権利義務を伴う法的地位が付与される法律行為である(婚姻によって種々の法的効果が生じる)
・婚姻によって生じる法的効果を享受することは,重要な法的利益であると解することができる
・性的指向は人の意思によって選択・変更できないことに照らせば,婚姻による法的利益は,同性愛者であっても,異性愛者であっても,等しく享有し得るものと解するのが相当である
・同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず,本件区別取扱いは,その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない

少し複雑になってきましたが、

性的指向は意思によって選択できないので、(人種、信条、性別などによって差別されないように)婚姻によって生じる法的効果も受けることができるべきであるよね。

立法府には法律制定などの広い裁量権が認められているけど、異性愛者であれば受けることができる婚姻による法的効果を、同性愛者に対して提供していないのは良くないよね。

という感じです。

判決をまとめると…

要は、冒頭で言ったように、

・憲法24条・憲法13条には違反していない
・憲法14条には違反している

ということです。

また、内容としては、
憲法14条の法の下の平等に反しているということで、同性愛者が婚姻によって生じる法的効果を享受できない状態を違憲だといっています。

そのため、判決文を読む限り、直接的な解決策としては、

同性婚を認める、ではなくて、
同性愛者に対しても婚姻によって生じる法的効果を提供する

という方向性と考えられます。 (例えば、パートナーシップ制度など)

もちろん、解決策として同性婚を認めるというのも一つではありますし、今回の判決をきっかけに、同性婚自体が法律・制度としてできてくる可能性はあると思いますが。

また、説明では端折っていますが、

時代背景なども踏まえていたり、同性婚に対する否定的意見や価値観を有する国民が少なからずいるに触れていたりしていますし、国家賠償までは認めていなかったりと、結構同性婚を認めない側にも配慮している感を個人的には感じました。

ここまでで、今回の判決の解説は以上です。

ここからは、
私個人的な意見として、同性婚を望んでいる人に聞いてみたいこと・意見を書いていきます。興味ある方のみご覧ください。

同性婚したい人は、何を望んでいるの?

私がわかっていないのは、「法律上、同性同士が結婚できないことは憲法違反だ」と言っている人が何を望んでいるかです。

私の予想としては大きく以下2つのどちらかかと考えています。

①婚姻によって生じる法的効果を享受したい
②純粋に結婚したい(感情的なもの)

①婚姻によって生じる法的効果を享受したい

こちらを望んでいるのであればわかりやすいな、と思います。

今回の判決は、実現に向けてかなり良い方向性の内容だったと思います。

個人的には同性婚は基本的には賛成派ですので、陰ながら応援できればと思います。

とはいえ、多くの人はこちらではなく、以下↓の感覚なのかな、と想定しています。

②純粋に結婚したい(感情的なもの)

個人的には、感情的な部分での結婚自体にそんなに意義を感じていないタイプなので、この辺りの感覚がわからないのですよね。

結婚という制度(戸籍を一緒にする)自体が国が作った制度であり概念であり、異性間を想定していたものであるから、そこに囚われなくても良いのでは?と思ったりもします。

一緒にいたい、という気持ちなのであれば、
結婚という国が作った制度内で考えず(結婚という概念に囚われず)、それこそパートナーシップ制度などを求める方がスマートなのかな、と。

この辺りは私も理解できていない部分ですので、もしよかったら意見いただけると嬉しいです。

長文、お読みいただきありがとうございました。ではでは!

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